事業所受付窓口

福祉用具貸与・特定福祉用具、介護用品販売

志摩地区

営業時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

介護用品販売

鳥羽地区

営業時間

9:00~17:00
定休日:月曜・木曜
休みが変更となる場合もございます。
事前にお電話にてご確認ください。

お申し込み・手続きについて

介護保険適応:要支援・要介護認定を受けている方

福祉用具のレンタル、および特定福祉用具のご購入をご希望の方は、こちらでご用意させていただく書類に、必要事項をご記入いただくだけで、当方で市役所への手続きの処理をさせていただきます。詳細は上記の事業所へ直接お越しいただくか、お問い合わせの上、お申し込み下さい。

福祉用具、特定福祉用具は、介護保険が適応されるので1割〜3割負担にてレンタル・購入ができます。お客様には、長年、介護業界に携わってきた経験を生かし、福祉用具専門相談員とともに福祉用具に関する適切なアドバイス、用具の選定をご提供できるものだと確信しています。当施設ご利用のお客様はもちろんのこと、他施設を利用されている一般のお客様にも丁寧にアドバイスさせていただきますので、ぜひ、ご活用くださいませ。

福祉用具の貸与(レンタル)
介護保険が適応される福祉用具貸与の対象用具は以下のとおりです

(厚生労働省告示より抜粋/平成29年6月現在)
※介護保険の認定を受けている方は、月額レンタル料の1割〜3割負担でご利用できます。
※要介護度によって、保険が適応される福祉用具は異なります。

車椅子

自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。

車椅子付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。

認知症老人徘徊感知機器

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

移動用リフト本体

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。また、釣り具の部分は除く(販売に該当)

自動排せつ処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を 行う者が容易に使用できるもの。また、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行 う者が容易に交換できるものをいう)は販売に該当。

特定福祉用具の販売
介護保険が適応される特定福祉用具の対象用具は以下のとおりです

(厚生労働省告示より抜粋/平成28年7月現在)
※特定福祉用具の購入には、市町村への手続きが必要になります。
※手続きについては「介護と福祉のお店ほうわ」にて窓口を設けております。
※保険金の給付で自己負担1割〜3割にてご購入頂けます。給付金額は年間10万円を上限としています。
(年間限度枠10万円以上の部分につきましては、自己負担となります)

腰掛便座及び底上げ部材

次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

特殊尿器

尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

入浴補助用具

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

移動用リフトのつり具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。